株の繰越損失 失効カレンダー
確定申告で繰り越している上場株式等の譲渡損失は、毎年続けて申告していれば、損が出た年の翌年から3年間引けます(それより後は引けません)。残っている額を年ごとに入れると、どの年の分が・いつまでに・いくら消えるかと、今年で消える分を使い切るのに今年あといくらの利益が要るかを並べます。
過去の申告の控えを整理して並べる、税の決まりの当てはめの目安です。相場の予測でも、売買の助言でもありません。申告の内容は、税務署・税理士に確かめてください。
① 損が出た年から、毎年、確定申告を出してきましたか
繰り越すには、損が出た年の申告に加えて、その後の年も続けて確定申告書(付表つき)を出していることが条件です。株の売買が無かった年も、繰り越すための申告が要ります(国税庁 No.1474)。
② 繰り越している損(まだ引いていない額)
前年分の確定申告書に付けた「付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」の、翌年以後に繰り越される損の欄を、年ごとに写します。損が無い年は空のままで構いません。
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③ 今年ここまでの株の損益
特定口座(源泉徴収あり・なし)と一般口座の、今年の確定した損益の合計。NISA口座の分は入れません。まだ売っていなければ 0。損は「-50000」のように入れます。
円
入れた数字は、この画面の中だけで計算します。保存も送信もしません。
今日の日付を読んでいます。
この画面が見ないもの
- NISA口座の損。NISA口座の損は「ないもの」とみなされ、繰り越しも損益通算もできません(国税庁 No.1535)。
- 給与など、株以外の所得。株の損は、給与などから引くことはできません(国税庁 No.1465)。
- 一般株式等(非上場の株など)の損、先物・FXの損。
- 令和9年分以後の税額。令和9年分からは、復興特別所得税の一部が防衛特別所得税に変わります(合計の率は、この画面では確かめていません)。
- 住民税・国民健康保険料などへの響き。繰越控除を使っても、扶養の判定に使う合計所得金額は、繰越控除を使う前の金額です(国税庁 No.1331)。
- 申告書の作成・税額の計算・個別の判断。
関連する画面(無料・登録不要)
- 株の損の申告し忘れ・入れ忘れ 後から直せるか損の年の申告を出していない・入れ忘れた人向け(①で「出してきた」以外を選んだ時)
- 年末の損益通算の目安同じ年の中の利益と損の相殺を並べる画面